相続税の税務調査どこまで見る?国税OBが税務調査の裏側解説します

2021/9/27

2021/09/27

この記事の監修

フィンテリックス総合会計事務所 税理士中山 正幸

1955年12月生まれ/長崎県長崎市出身
国税局では主に国際税務・調査業務に携わる
平成27年税務署長に就任、翌年退官。
平成28年8月税理士登録

相続が発生しただでけでも大変なのに、そのあとに続く税務調査は憂鬱な上に、どうなるんだろうか、税金はいくらくらいとられてしまうのだろうか?心配される方も多いと思います。。

今回は、相続税の税務調査はどこまで見るのかを解説していきます。

相続税調査の担当部署

資産課税部門の税務調査の中心的な調査税目は、相続税になります。個人課税部門の所得税調査との違いは、所得税調査がフローを追いかける調査であるの対し、相続税調査はストックを追いかける調査である点です。

また、相続税調査は(国税当局にとって)最後の砦という言い方をします。個人は様々な手段で財産を築き上げますが、例えその手段が(悪い言い方をすれば)違法だとしても、相続税ですべて(の税金)を精算することになるため、そのような言い方をするのだと思います。

相続税調査の進め方

相続税の調査は原則として、事前に調査の通知をします。所得税の調査においても原則は事前通知が必要ですが、時々、現金商売などの調査で無予告調査を実施しますが、相続税調査では皆無と言っていいほど無予告調査はありません。昔々ですが、その理由を資産課税部門のベテランに尋ねたことがあります。答えは、「相続人は税務署と無縁の生活をこれまで送っていた人が多いので、突然、税務署が押しかけて調査を行ったら、大変なことが起きる可能性があるから無予告(調査)はやらない。」とのことでした。無用なトラブルや万が一の事故などを税務署は気にしているんですね。

相続税の申告書に添付されている財産明細に記載している取引銀行や証券会社に対して5年~7年分の取引記録を税務署は文書で照会しています。

この文書による照会は、調査を実施する、しないに限らず、ほぼ全部の相続税申告書に対して実施されているようです。この行為は、平成23年12月に一部が改正された国税通則法の調査手続きの趣旨(実地の調査を行う場合には事前通知を原則として要する。)からは逸脱しているように思えるのですが、国税の知人いわく、文書による照会は「実地の調査」に当たらないので問題ないとのことです。納得は今でもしていませんが、国家権力は強しです。

税務署では、膨大な文書照会の回答や蓄積された資料情報に基づき、調査対象を選定し、調査官に対し、調査の指令をします。

調査官は、各種照会の回答及び資料情報に基づき準備調査を行います。この準備調査により、調査のターゲットポイントを絞り込んでいく訳です。

特に資金移動に関しては入念にその移動先等についてトレース表(1枚の表を使って資金移動先及び化体財産などを追いかけるためのものです。)を使い、金を追いかけます。この表の中で不明の出金がある場合は、その行く先を追いかければ、相続財産とされるべき資産(申告されていない預金や財産など)の把握につながるかもしれません。不明の入金についてもしかりです。このように調査官はターゲットを絞ってから、調査に臨みます。

相続税の調査の場合、あらゆるものが相続財産に該当するので、当然のように金庫の中、机の中、押し入れや仏壇の引出しの中まで確認していきます。これは、聞いた話ですが、寝たきり老人の布団の下まで確認した調査官がいて、そこに申告していない無記名の割引債(以前は、無記名の割引債が発行されていました。)があったということです。真偽のほどは、確認していませんが、私の経験から言うと、有ってもおかしくない話しだと言えます。

反面調査と銀行調査

自宅、事務所、工場などの確認が終えると、そのあとは銀行や証券会社など金融機関での不明入出金の解明作業が主な調査となります。その調査の過程で出てきた相手先に対して反面調査を実施する場合もあります。

それらの調査結果を基に、相続人を追求する訳です。申告されていないと思われる財産があったとしても、その財産の帰属(誰のものなのか。)を特定しないと、相続財産の申告漏れなのか、被相続人から相続人等への贈与なのかが確定できませんので、調査官は腕の見せ所とばかりに追求してくるでしょう。

名義預金の調査

名義預金とは、被相続人(亡くなった方)の名義ではないが、被相続人の財産に加えるべき預金をいいます。

相続税の調査でよく出てくるのが「名義預金」の問題です。奥さんの名義になっている預金や子供、孫の名義になっている預金がその典型例になります。

一昔前には、他人や存在しない人物の名義になっている預金がありましたが、これらは、それぞれ借名預金や架空名義預金と呼ばれ、いわゆる名義預金とは別のものであるとされています。

相続税の調査では、その名義預金の帰属の確認を行います。すなわち、その預金が本人のものなのか、もしくは被相続人のものなのかという点を調査する訳です。

調査官は、「預金されている金の出所はどこからか?」「奥さんや子供・孫は、預金の存在を知っていたか?」「そもそも、その預金は誰が申し込んで口座を作ったのか?」「通帳や印鑑を管理していたのは誰なのか?」等を質問してきます。

このような質問の回答として、「これは被相続人からもらったもの」という回答が往々にして聞かれます。そうすると調査官は「贈与税の申告はしていますか?」「贈与契約書を被相続人との間で締結していますか?」などという質問を浴びせてきます。

こう聞かれて、大半の人はギブアップではないでしょうか。事前に税理士に相談して贈与契約書を作成の上、贈与税の申告をしていれば、堂々と「私の預金です。」と答えることができるにもかかわらず、手続きを踏まえていないと証明することができなくなる訳です。

まとめ

相続税の調査を受ける相続人(ご遺族)の方は、通常、税務署と対応をしたことのない方々が大半です。

それゆえに、不安でいっぱいになることや税務署の調査官に対して反発を強くしてしまうのも無理もない事だと思います。

しかし、税務署の調査官を必要以上に恐れたり、過剰な反応をするより税務調査の対応に強い税理士に依頼し、心穏やかに税務調査を受けるという選択肢はいかがでしょうか。

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