法人の税務調査はどこまで見る?法人税調査の概要と調査内容をご説明します。
2021/9/27
2021/09/27
この記事の監修
フィンテリックス総合会計事務所 税理士中山 正幸
1955年12月生まれ/長崎県長崎市出身
国税局では主に国際税務・調査業務に携わる
平成27年税務署長に就任、翌年退官。
平成28年8月税理士登録
はじめに
法人設立後、初めて税務調査官から電話があるとドキドキしますよね。
どこまで見られるのだろうか?
税金はいくらくらいとられてしまうのだろうか?心配される方も多いのではないでしょうか?
今回は、法人の税務調査はどこまで見るのかを解説していきます。
法人税調査の概要
法人の税務調査は、税務署の法人税部門が行うものと課税部の資料調査課(国税内部では略して「リョウチョウ:料調」と呼ばれている。)が行う税務調査及び調査部が行うものに大別されます。
料調が行う調査は、税務署が管轄する法人(資本金1億円未満)に限られますので、大規模法人は調査部が調査し、それ以外の法人は税務署及び局の料調が調査するという区分もできます。
資本金1億円を境に管轄する部署が変わるということを憶えておきましょう。
税務署が行う法人税等の調査
⑴税務調査の対象税目
税務署の法人税部門が行う調査の税目は多岐に渡ります。法人税はもちろんのこと、消費税及び源泉所得税が主要な調査税目になります。これに加えて、印紙税なども調査の対象になります。
これらの税目をまとめて調査する方法を同時調査といい、特定の税目のみを対象とした税務調査である単独調査(例えば、源泉所得税部門が源泉所得税のみの調査を行うものを源泉単独調査といいます。決して調査官が一人で調査するから単独調査ではありません。)と区分されています。
⑵調査定と準備調査
法人課税部門の統括官は、納税者から提出された法人税確定申告書や消費税確定申告書、源泉所得税の納付状況及び税務署内に蓄積された資料情報や過去の調査記録などから調査対象法人を選定し、調査官に調査指令を行います。
調査指令を受けた調査官は、準備調査を始めることになります。準備調査では、3期もしくは5期分の申告書に添付されている財務諸表等を計数分析や業種特有の慣行から見ての申告内容の適否の検討、税務署が収集した蓄積資料情報と勘定科目との整合性の検討など、定量的分析を行うほか、マスコミ情報や経済状況等の分析、過去の税務調査における調査記録などの定性的分析行い、調査法人に対する重点調査項目や問題項目等を抽出していきます。
税務調査では、調査対象の選定が最も重要と言われています。何も問題のない法人へ調査に行っても調査法人に修正申告を求めることはできません。調査官はもちろんのこと、上司である統括官にとっても、増差所得(調査により増加した所得金額のことをこう呼びます。税務署では「ゾウサ(増差)」と言っています。)の金額の多寡は成績に直結するため、最もこだわりを見せるところです。
そして、調査選定の次にある準備調査は、どこに重点を置いて調査を進めるのかを見定める作業になりますので、調査官の能力が問われる作業になります。
⑶実地調査
①会社概況の聴取
準備調査が終了したら、法人の事務所等への臨場です。実地に調査へ赴くところから、税務署では実地調査といわれています。
会社に臨場した調査官は、まず会社の概況を聴取し始めます。概況聴取の内容を具体的に書きますと、次のような項目になります。
【会社概況の聴取事項】
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概況聴取が終わると、準備調査で抽出した重点調査項目や聴取で把握した事実関係を踏まえつつ、帳簿調査が始まります。
②帳簿調査
帳簿調査では、見積書、納品書や請求書から売上計上の適否や仕入・外注費等の計上の適否を確認します。
確認の方法は様々ですが、まず第一に検討するのは、売上除外の有無や架空の仕入、経費の有無です。税務署において調査官が最も評価されるのは不正計算(重加算税が課税されるもの)の把握です。次に増差所得金額の多寡です。そして、税務署が調査する税目(法人税、消費税、源泉所得税、印紙税等)すべてに否認事項があるというのも高い評価を受けます。
例えば、代表者が多額の売上除外をしていて、その売上金を個人的に費消してしまっており、ついでに確認した契約書(印紙税の課税文書)に印紙が貼っていないのを把握したという事案を想定すると、①売上除外で法人税の課税もれを発見し、同時に②消費税の課税もれも把握。③代表者が売上金を個人的に費消しているので代表者に対する賞与に認定するので源泉所得税の課税もれを把握。これらは、④いずれも不正計算が課税もれの要因なので重加算税が課税されます。⑤ついでに見た契約書は印紙が貼っていないので過怠を含む3倍の印紙を貼付するということになります。
③多角的な検討
概況聴取の際に聴取した情報(例えば、売上や仕入・外注費に繋がるメモなどの記録やパソコン内のデータなど)や事務室・工場内にある各種書類等から会計処理に問題はないか、計上されていない取引はないかななど多角的な検討を行います。
事務室内に備え付けられている取引先の名刺ホルダーを把握し、格納されている名刺と取引先を丁寧に突き合わせしたところ、取引のない会社の名刺が大量に発見されたので、調査をさらに進めたところ、正規の納品書、請求書以外に裏の納品書、請求書を使い、多額の売上を除外していたという事例も過去にありました。この事案では、本来の会社名ではなく、架空の会社名で取引を行っていた上、売上だけでなく売上原価も除外して申告額の粗利率(売上総利益率)が不自然にならないように操作をしていました。
優秀な調査官は、帳簿や納品書・請求書をチェックするだけではありません。事務室などに備え付けられている様々な書類、メモ類などを端緒として経理されている数字が正しいものなのかかどうかを判断します。
昔から国税の職場では、「現場(事務室や工場など)には増差(ゾウサ)が落ちていると言われますが、その通りではないかと思います。
また、帳簿調査の過程で調査官は携行している資料せん(他社の調査で収集した取引内容を記した資料や支払調書、国外送金調書など)の内容と計上されている取引の内容を突合し、計上もれ等の有無を確認します。
取引の相手方から直接に収集した資料ですので、法人で計上している取引内容と同じものが計上されているのが当然なのですが、(数ある資料せん等のほんの一部ですが)往々にして内容が異なるものや取引自体が計上されていないなどといった事態になる場合があります。
④現物確認調査
そのほか、必要があれば事務机の中や金庫の中を確認することになります。これを現物確認調査といい、何か不正計算(売上除外や架空仕入・経費など)を会社が行っていると調査官が睨んだ場合、決定的な証拠資料(例えば、売上除外の売上金を入金している簿外の銀行預金通帳、簿外の帳簿、納品書・請求書など)を(現物を)把握するために行います。
調査官が現物確認調査を行おうとした場合には、その必要性と理由を必ず質問するようにしてください。税務調査だからといって、必要性を提示できない場合には拒否することも出来ると私は考えます。調査官によっては、闇雲に机の中を見たがる人がいますが、必要性の有無をよく確認してください。
判断が微妙なのはパソコンではないかと思います。業務に必ず必要とするものですので、見せない理由が見つかりませんので、日頃から誤解を生じさせるようなフォルダなどは整理しておくことが肝要です。
パソコンでは、もう一つ重要なものがあります。メールの記録です。取引先と行ったメールのやり取りの確認は税務調査の必須項目ともいえるほど、頻繁に行われているのが現状です。
帳簿調査がひと通り終わったところで、調査官は疑問点及び不明点はないか自問自答します。
ここで、疑問点等がなければ調査は終了(申告是認)となる訳ですが、大半の税務調査の結果は8割から9割程度、何らかの修正申告を提出していますので、なかなか調査は終わってもらえません。
調査官及び統括官が次で説明する反面調査や銀行調査の必要性を感じずに調査を終了すると判断した場合には、納税者(会社)に対して調査結果の説明を行い、納税者は修正申告書を税務署に提出し、同時に納税も済ませて調査は終了します。
⑷反面調査と銀行調査
帳簿調査において疑問点や不明点がある場合、調査官は疑問点等の解明のため、反面調査や銀行調査を行うことになります。
反面調査とは、取引先に臨場して取引内容の確認を行う調査手法です。取引先では取引金額の確認や決済金額の確認、特に公表銀行以外で決済されていないかなどを中心に調査します。
また、銀行調査とは、文字通り、金融機関へ臨場して資金の流れ・資金の使途や溜まり(不正計算の結果の預金残高のこと)の有無を調査することをいいます。
ここでは、他の名義の預金への振り替えや他行の預金口座への送金などを中心に調査することになります。不正計算による資金が最終的にどこに溜まっているのか、何か資産を購入していないかなどを検討する訳です。
まとめ
税務調査を行う調査官も自分自身の成績がかかっているので、必死に会社の間違いを探してきます。調査官が問題事項としている事項について調査官が誤解しないよう、かつ、納得できるような説明をしなければいけません。これには税務調査に対する長年の経験を必要とします。調査官を遣り込める必要なんかありません。理路整然と調査官に説明し、納得させればよいのです。